縁故採用と一般採用の差別

縁故採用の人と一般採用の人で仕事内容が差別されてもいいものでしょうか?
これは違法ではないでしょうか?

採用のされ方にかかわらず、仕事内容が人によって違うのはむしろ通常です。民間の(民民の)契約が不合理な差別として違法になるケースは限定的です。