土地の共有名義者が自己破産したとき、土地は差し押さえになりますか?
自己破産時の土地の共有名義についてと親族の生活費負担の責任についての相談です。
実家の土地(建物も?)が祖父、父、叔父(未婚)の共有名義になっています。最近になって叔父の借金(闇金からと、消費者金融は不明)が発覚し、今回は祖父が立て替えたのですが、またいつ借金をしてくるか分からない状況で、次回同じようなことが起きた場合、自己破産させたいです。この場合、共有名義になっている土地、家は差し押さえになってしまうのでしょうか?共有名義を放棄させ、祖父、父に贈与という形にすれば避けられるのでしょうか?
また、現在祖父、両親、三女、叔父(わたしと次女は家を出ています)の5人で同居しているのですが、叔父が家から出て生活が困難になった場合、叔父の生活費等の負担はどこまで責任があるのでしょうか?正直家から出したら縁を切って二度と関わりたくないです。
どこに相談すれば良いのか分からず、こちらでお力添え頂ければと思います。よろしくお願いします。
自己破産の場合、叔父の共有持ち分の時価評価額によりますね。
その評価額もしくはそれよりも低い価額で、管財人が、祖父と父親に買い
取ってもらうこともあるでしょう。
評価額によりますが、贈与、売買も可能でしょう。
評価額が見えないので、なんともいえません。
叔父さんには、祖父や父親は、扶養義務がありますが、拒否してもいいで
しょう。
生活保護を申請してもらうといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
持ち分を把握できてないのでなんとも言えないのですが、自己破産させる前に贈与という形で祖父、父の名義にしてしまう方がいいのでしょうか?(金銭的にも)その場合、頼むべきは司法書士さんですか?
司法書士でいいですよ。
名変してから少なくも1年置いて破産申し立てしてくださいね。