不倫相手への慰謝料請求について
夫が未成年の女性に既婚者であることを隠し4年間の肉体関係のみの期間と、1年の交際期間を合わせて5年間の不貞行為がありました。
夫の不倫発覚後、相手の女性にも既婚者であったことを伝えて電話で話し合いをし
連絡を取らないと約束をしましたが、約束は破られ、また話し合いをするという事を繰り返していましたが
その期間中に夫と不倫相手は連絡を断つことはせず、車内で会ったり、ラブホテルに行くなどをしていました。
ホテルに行った事実を知った後に相手の女性と直接会って話をして
今後一切連絡を取らない、もし夫から連絡が来るようであれば妻の私に連絡すると口頭で約束しました。
その時の話し合いの録音はあります。
夫には二度と連絡は取らないと誓約書も書いてもらいましたが、その後も不倫相手と何度もやりとりがありました。
その事実を夫は認めています。
夫が誓約書を書いた後も連絡のやり取りがあったのを認めた事はLINEのやりとりで残っています。
一度は許しましたが、今回また連絡を取っている件で離婚になった場合、相手の女性に慰謝料請求できるのでしょうか?
相手の女性は今年19さいになるらしく、自分では支払えないので仮に慰謝料が発生しても親に払ってもらうと話していました。
慰謝料請求は可能であると考えますが、不貞行為そのものではなく、連絡を取っていること(誓約書に違反)が理由になるとすると、慰謝料の額が低くなる可能性があります。
誓約書等をお持ちになって弁護士に対応をご相談いただくことをご検討ください。
さぞご心痛のことと思います。
一般論として、未成年であっても、不倫相手の女性に慰謝料を請求することはできます。
その女性の親御さんも、親御さんが任意に認めれば払ってもらうことはできます。
また、夫に慰謝料を支払ってもらうこともできます。
具体的に細かく事情を聞かないと断定は出来ませんが、慰謝料請求できる可能性は高いと考えます。
慰謝料請求を免除しているならともかく、「許した」くらいでは慰謝料請求できないとはならないことが多いです。
不貞についてお悩みかと思いますので、ご回答します。
不貞発覚後、既婚者であることをわかった上で、ラブホテルに行き、性交渉があったのであれば、慰謝料は請求できるでしょう。そして、約束を破ったこと等は増額の要因となると考えられます。離婚とならない場合でも、女性に対して請求は可能です。
今後どうしていくか、夫との関係、不貞相手の女性との関係など、複雑となるので、請求をお考えであれば、弁護士に相談されるのが良いと思います。