盗撮の範囲はどのくらい?

盗撮の範囲について、自分のすんでいる県の迷惑防止条例?みたいなのを確認しましたが、ショッピングセンターで盗撮をしてしまった場合迷惑防止条例違反または、軽犯罪法違反に該当するのでしょうか?
色々調べても記事によって変わっていてわからないため、質問させていただきました。

ご質問者様の迷惑防止条例に書いてあるとおりです。
ショッピングセンターでどういった態様の盗撮を行ったかで、条例違反になるか軽犯罪法違反になるかは変わります。
個別具体的な相談については直接弁護士と面談して相談した方がいいです。

自分の県(栃木)ですと、迷惑防止条例では、体等に触れる行為や、相手が下着等の状態で覗き見、撮影する行為、下着等を撮影する用途のカメラの設置は違反とされていて、自分の場合ですと、衣服の上からで、栃木県で制限される行為には該当しておらず、軽犯罪法でも、第1条23項でも、「衣服をつけないで」撮影する行為となっているので、該当しないという考えでよろしいのでしょうか?
また、他の罪には該当しないのでしょうか?

衣服の上からの撮影も「卑わいな言動」にあたるとして条例違反として取り締まりの対象になることがあります。

卑猥な言動として、そこまではいるのですね……