携帯電話の所有権について

自己破産しました。数ある債権者の中に携帯電話会社も含まれています。利用料金滞納で強制解約になってます。その当時使っていた携帯電話は、所有権が携帯電話にある状態で勝手に処分すると罰則の対象になりますか?ちなみに去年秋に免責確定してます。強制解約になって免責もらってもずっと所有権は携帯電話のままですか?

訂正
所有権が携帯電話のまま→携帯電話会社の間違い

介入通知後に、返還請求がないことから、所有権留保約定はないでしょう。
とすれば、所有権はあなたにあり、処分は可能でしょう。