不正アクセスとその他の犯罪の加害者

以前パスワードを盗み見た彼氏のスマホのロックを解除しました。

彼氏のスマホで、浮気に使っていたGoogleアカウントのパスワードを変えた後、私の携帯でそのGoogleアカウントにログインし、彼氏が浮気に使用していたTwitterのパスワードを変えてログインしました。
浮気証拠としてDMをスクショし、腹が立っていたので彼氏の所属と名前、顔写真をツイートし、他の自分のアカウントでもRTしましたが、やはりそれはいけないことだと思い削除しました。

それをその日の夕方に告発され、取り調べを受け、現在は在宅事件扱いとなっています。

以前も彼氏の浮気にしようしていたTwitterとインスタグラムに入ってパスワードなどを改変しており、今回が初めてではありません。

前科はつくことを覚悟で行い、反省もしていますが、やはり起訴されるでしょうか。

今後起訴される可能性は否定しきれません。

罰金刑であっても、前科がついてしまうことはあなたの想像しているよりも遥かに大きな不利益となります。
是非お近くの法律事務所に直接相談し、今後の見通しや対応についてアドバイスを受けてください。

彼氏のスマホで、浮気に使っていたGoogleアカウントのパスワードを変えた後、
  私の携帯でそのGoogleアカウントにログインし、彼氏が浮気に使用していたTwitterのパスワードを変えてログインしました。
というのは、不正アクセス罪のほかに、私電磁的記録不正作出などの罪も問われることもあり、罪名的には逮捕されることもあるので、対応については、詳しい弁護士に相談してください。

第一六一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)
 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4前項の罪の未遂は、罰する。

不正アクセスしてパスワードを変更する行為については、この程度の行為で、懲役1年6月,執行猶予3年になっています。

京都地方裁判所判決平成18年5月30日
 被告人は
第1 他人の識別符号を使用して不正アクセス行為をすることを企て,法定の除外事由がないのに,別表1記載のとおり,平成17年1月19日午前9時6分17秒ころから同年4月24日午後4時30分2秒ころまでの間,前後100回にわたり,京都市左京区(以下略)被告人方において,同所に設置されたパーソナルコンピューターから,電気通信回線を介して,B株式会社(以下「B」という。)が東京都千代田区(以下略)所在の△△ビル内に設置して管理するアクセス制御機能を有する特定電子計算機であるサーバコンピューターに,Bの会員であるAほか2名を利用権者として付された識別符号であるID「略a」及びパスワード「 **** 」等をそれぞれ入力して上記特定電子計算機を作動させ,上記アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせ,もって,不正アクセス行為をし
第2 Bの事務処理を誤らせる目的で,ほしいままに,別表2記載のとおり,平成17年1月23日午後零時10分39秒ころ及び同月31日午後7時15分34秒ころの2回にわたり,前記被告人方において,前記第1記載の方法により,Bが前記△△ビル内に設置して管理する電子計算機であるサーバコンピューターに対し,実際は,前記Aほか1名がパスワードを変更した事実がないのに,同人らがパスワードを変更する手続を取った旨の虚偽の情報を送信し,上記電子計算機に接続された記憶装置に上記情報を記憶蔵置させ,もって,事実証明に関する電磁的記録を不正に作出し,Bの事務処理の用に供し
第3 B及びBらの事務処理を誤らせる目的で,ほしいままに,別表3記載のとおり,・・・

執行猶予がつくことは無いでしょうか