離婚後の財産の分け方

結婚後パートナーの事業で共に働いております。【雇用主:パートナー:私:無休無給の従業員】
色々あり離婚を検討しておりますが、資産の分け方についてお尋ねします。

事業で残っている現金は夫婦の共有の資産で1/2私に権利があると考えています。
 現在パートナーは遺産相続で争っておりその解決の為、事業資金を使う予定であります。(その後遺産はパートナーの物になります)
私としては事業資金を使われる事は基本納得しておらず、離婚時に事業資金を使って手にした遺産の権利を主張するつもりはありません。(使う金額は400万の予定)

よってパートナーは離婚時に手にする1/2の資産を先に使用した。という形をとりたいのです。
 つまり遺産相続後残った金額が200万、200万すべて私が受領し、足りない100万をパートナーから工面するように要求したいのですが可能でしょうか?

可能です。
事業資産も共有と考えていいと思います。
それを、遺産分割のために使用しても、分与は、それがあることを
前提として、分与します。
家裁で、進めたほうがいいでしょう。

事業用資産についても基本的には夫婦共有財産として財産分与の対象になると考えてよろしいかと存じます。

ご主人が夫婦共有財産を先取りしたということであれば,残った財産をご相談者様が取得するということは可能と存じます。