不法侵入にあたるのか?

4ヶ月くらい前に、友達と下校してる時その友達が住んでいるマンションに入って見送りをしていたんですけど、これは不法侵入にあたりますか?不安でいっぱいです。

利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。
遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問の例ですとその友人がマンションの居住者であり、許諾権者になるように見受けられますので、その同意があった(または推定できる)ときは、不法侵入にはあたらないでしょう。見送りということであれば、少なくとも同意は推定できるのではないでしょうか。

侵入とは管理権者の意思に反した立ち入りのことをいいます。
質問の例ですとその友人がマンションの居住者であり、許諾権者になるように見受けられますので、その同意があった(または推定できる)ときは、不法侵入にはあたらないでしょう。見送りということであれば、少なくとも同意は推定できるのではないでしょうか。

安心しました。ご丁寧な回答ありがとうございました!