誤った判断をしていないという認識における公務員職権濫用罪の適用について
公務員が権利を妨害したり義務のないことを強要した場合公務員職権濫用罪に該当すると思われますが、公務員職権濫用罪は、故意による犯罪しか立件されないのでしょうか?
「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」(刑法193条)
【質問】
公務員職権濫用罪は故意のみの犯罪しか立件されないのでしょうか?過失は立件されないのでしょうか?
【質問】
公務員自身が、間違った判断ではない、正当な判断であるという認識で、そのまま職務を遂行し、相手の権利を妨害したり、義務のないことを負わせた場合は過失になり立件はされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
公務員職権濫用罪は故意犯ですので故意が必要です。濫用の故意については。職権濫用に当たる客観的な事実を認識しているだけでは足りず、不当に職権を行使していることを認識していることが必要になります。
過失により損害を被ったといったような問題は、刑法ではなく国家賠償法の問題になるかと思われます。