財産分与調停について
離婚して1年半たち、財産分与調停を考えています。結婚当初から元嫁は生活費をいっさいださず自分が預金マイナスになりながら生活してきました。知っている限りでは生命保険、子供の学資保険は入っており、自分の通帳から自動送金をされていました。あちらの給料はすべてあちらが管理していたのでいくらあるのかは知りません。
しかし理不尽さに納得がいかずに財産分与調停を今更ながら考えました。
別居時の僕の預金は3万しかありませんでした。別居時とはどのように証明されるのでしょうか?転居日でしょうか?またあちらは調停となると通帳など開示するのでしょうか?拒否権などはあるのでしょうか?どのような流れで決定されていくのか教えてほしいです。
別居時に争いがある場合には、転居日が一つの証拠にはなると思います。
調停において、通帳を開示することを拒否することもあります。そのような場合、裁判所に対して、裁判所経由で金融機関に照会をかけてもらう手続き(文書送付嘱託、調査嘱託)の申立てをします。
裁判所が必要であると認めれば、裁判所から金融機関に連絡がいくことになります。