暴行、傷害罪に該当しますか
駅の改札口で相手が先に改札を通り、入れ違い様に相手に買い物袋と私の体が少しぶつかってしまい、嫌な顔をされました。空いている改札口を利用すれば良かったと思っています。この場合暴行、傷害罪にあたりますか。
相手は、嫌な顔のみでそのまま行ってしまいました。
暴行罪(刑法208条)は、相手に対して物理力を行使した場合に成立します。
ご質問の件ですと、買い物袋や体をぶつけることが、物理力の行使に当たります。ただし、ご質問の例ですと相手に対して物理力を行使する認識・認容(暴行の故意)がないかと思われます。そのため、暴行罪(刑法208条)は成立しないかと思われます。
傷害罪(刑法204条)は相手の生理的機能が侵害されていないといけません(すなわち怪我をしていないといけない)。しかし、買い物袋と体が多少ぶつかった程度では通常は相手も怪我をしないかと思われますので、傷害罪も成立しない可能性が高いでしょう。また、こちらも故意がないと思われます。ですので、いずれにせよ傷害罪は成立しないと思われます。
有難うございます。