どなたか宜しくお願い致します
質問なのですが、売春防止法は、斡旋した人や勧誘した人が処罰の対象であって、成人したもの同士が買春、売春した場合は処罰の対象ではないと調べると出てくるのですが、というのは、法律違反だけれども、単に買春した場合は逮捕されたり、処罰されたりする事は無いということなんでしょうか??それとも何らかの罪に問われてしまうのでしょうか?
売春防止法3条で禁止されていますが、罰則がないので、逮捕、処罰は
ありません。
ただし、事情聴取はされるので、家族や会社にばれない保証はないで
すね。
事情聴取されると、家族や会社に連絡が行くと言うことでしょうか???
直接、連絡が行くことはありません。
なるほど、わかりやすいご説明ありがとうございます。逮捕でないとなると、事情聴取は任意で、日程などは合わせてもらえたりするのでしょうか??
日程は、調整可能ですね。