暴行傷害罪の被疑者が「民事訴訟を提起するなら秘密を暴露する」と言ってきた場合、脅迫にあたりますか?
傷害罪で書類送検された被疑者と示談交渉中です。
被疑者は罪を認めていませんが、お金は払うと言っています。
示談にあたっては謝罪文が絶対条件であり、それがないなら民事訴訟をすると伝えたところ、
加害者は、
「訴訟を提起するなら、あなたが誰にも言っていないような、あなたにとって不都合な真実を暴露することになる」
と言ってきました。
相手のいう不都合な真実が何かは全く思い当たりません。
不都合な真実とだけ、記載することで、より不安を煽るような書き方をしたきたのだろうと思います。
「俺を訴えたら、お前にとって不都合な真実を暴露することになるぞ」と脅してくることは、脅迫罪や不法行為にあたるのではないかと思いましたが、それらに該当すると考えてよいでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
ご質問内容を前提とすると、微妙なところではありますが、強要罪っぽいかなと思いました。刑法223条1項です。