携帯電話の所有権について

自己破産して強制解約になった携帯電話の所有権は携帯会社にありますか?所有権は契約書本人にありますか?免責は確定してます。

電話回線の契約と、電話機(受信機、スマホ)そのものの所有権は別です。電話機を既に購入済なら、破産手続で換価されていない限りご自身の所有物です。
そうではなく、分割払いの場合は、分割払いの契約内容によります。所有権が電話会社に留保されている契約であれば、返還する必要があることが多いです。

ちなみに、大手の携帯電話会社から分割購入した場合は、引渡を受けた時点で所有権は購入者に移転するという定めが多いようです。
それを前提にすれば電話機自体の所有権は既にご相談者にあるので、返還する必要はないようです。

なるほど、分かり易い説明ありがとうございました。