証拠の画像や動画について

裁判所や警察にだす証拠の画像や動画はどこまでが有効となりますか?無断で携帯で撮影したものでも盗撮みたいにはならないのでしょうか?

民事訴訟では、一般に証拠能力(ある対象を証拠として用いることができる資格)に証拠はなく、原則として無断で撮影されたものであっても、証拠として用いることができます(東京高判昭和52年7月15日)。ただし、著しく反社会的な方法を用いて収集された証拠については、違法収集証拠として、証拠能力が否定される可能性があります。また、これはあくまでその証拠が証拠として用いられる資格があるか否かの問題ですので、その証拠の収集過程に刑事上の責任を負うような違法があった場合に、違法性がなくなるというものではありません。