後払いの未払い 訴訟提起

後払いを8ヶ月ほど未払いにしてしまっています。金額は36000円です。

今まで沢山手紙は来ていましたが、昨日、委任した弁護士事務所から、財産開示手続き予告書という旨の書類が届きました。
訴訟提起後、判決取得後、差押断行の為財産開示手続きをし、手続きに応じないと刑事罰になる、と書いてありました。

刑事罰と書いてあったので怖くなりました。

期日は8月27日です。

9月中旬まで待って貰えないかと電話する予定です。(約束したのに支払わなかったりしたので待って貰えないかもしれませんが)

【質問1】
これは、8月27日過ぎたらすぐ訴訟になりますか?

【質問2】
待って貰えない場合、9月中旬にはもう訴訟が提起されてますか。

【質問3】
もし訴訟が提起されてしまい、裁判所から手紙が来て直ぐ支払い、未払いが解消されても訴訟は続き、判決を取得され、差押の為の財産開示手続きをされてしまいますか?

宜しくお願い致します。

おどしの書面だね。
裁判所から書類が来たら対処すればいいでしょう。
むかしのサラ金がよく使っていたほうほうだね。

返済が少し遅れても、(連絡してあれば特に、)訴訟提起されることはまずありません。
訴訟提起された場合も、支払ってあれば、その旨を主張・立証する手続きをとれば、敗訴しません。
問い合わせて確認・約束し、約束どおり支払えばそれで解決すると思います。
ただ、可能性は低いですが、裁判所から書類が届いた場合には、自信がなければ専門家に書類を持って相談した方がいいでしょう。
なお、刑事罰が科せられるのは、財産開示手続きの呼出しを受けたのに正当な理由なく出頭しなかったなどの場合です。財産開示手続きが取られるのは、敗訴判決を受けても支払わなかった場合なので、だいぶ先の話ですし、出頭してきちんと質問に答えれば罰せられません。