労働監督署が来た、その後

最近になり、労働監督署の人が職場に来ました。
会社内では誰が密告したのかと犯人探しを行っているようです。
私は密告者ではありませんが、密告者の名前は最終的にバレてしまうものなのでしょうか?

労基のほうから漏れることはありません。
かりにバレた場合、密告した人に対して、不利益処分をすることは、
禁止されてます。
処分行為が、不法行為になります。
法改正で、罰則が設けられることになっていますね。