紹介者へ損害賠償を請求することは可能でしょうか?

今年4月に高配当を謳う投資詐欺に遭いました。大元が自己破産申請をしたため、知人の紹介者へ集団で返金を求めております。
紹介者と大元とのお金やり取りは確認できており、詐欺事件として紹介者を逮捕することはできないとのことでした。

紹介者は、大元からインセンティブを受け取っており、詐欺案件を紹介したのも今回だけではないことは分かっております。

被害者の中には、元本保証をする、芸能人とつながっているから大丈夫など、出資を促すようなやり取りも確認できております。
紹介者は、自分も被害者だから、同じ立場であると主張しておりますが、被害者全員が納得しておりません。

このような場合、紹介者へ返金は難しいでしょうか?

このような場合、紹介者へ返金は難しいでしょうか?
→大元と紹介者との共同不法行為として損害賠償請求できる可能性はあるかと思います。もっとも共同不法行為と評価できるかは、詳細に事案を検討する必要がありますので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。