強制解約になった携帯について
質問します。私は去年自己破産の免責確定をしてます。携帯電話の料金も滞納してしまい、その時使っていた携帯は強制解約になりました。債権者の中に携帯会社も含まれていました。今現在もその携帯を持っているのですが、免責確定しているので処分してもいいですか?売却したりすると罰せられてしまいますか?
端末代金が未払いであるなど、端末の所有権が携帯会社のままの可能性があります。その場合、横領になりかねません。破産申立ての時に依頼した弁護士か、携帯電話会社に確認するのが安全です。
わかりました。的確な回答ありがとうございます。
強制解約になった携帯の所有権は携帯会社にありますか?所有権は破産しても契約書本人にありますか?