書面拒否した注意書、一方的なメールは会社にとっても有効なのですか?

会社に入って四年くらいです。
入った当初から、コミュニケーションが出来ないやらを散々言われ毎日毎日罵声を浴びせられ揉めていました。それが一年ほど続き、会社に話すようになる人が出来たら途端にそれが無くなりました。しかし次はミスを散々言われ、それがなくなると次は休みの取り方が気に入らない。次は毎回の会議に私の事について話す。それを指摘すると会議はなくなりました。すると今度は三ヶ月の間に8回も配置転換を言われました。全く違う仕事を全て経験したらあなたの為になるから言ってるだの言う始末です。何度か受けていましたが回数が異常なので拒否したら、今度は注意書を出してきました。内容は仕事を拒否したら懲戒の対象になるとの旨。
注意書は受け取り拒否しました。
注意書とは受け取らない方が解雇されにくいのでしょうか?受け取り拒否しているのに本日備忘録としてと名目で日付け付きでメールで一方的に送りつけてきました。
拒否しているのにメールを送っただけでも注意書を受け取ったと法律的には認められるのでしょうか?
辞めさせたいから色々解雇の準備を策略しているように思えます。配置転換を頻繁にするという理不尽な言い分をのまないのなら辞めさせるという脅しはパワハラにはならないのでしょうか?

常に監視され少しでも気に入らないと「問題のある人」という状況を常に作られ上司に毎回報告され続けて上司が毎回私が、悪いと判断を下し注意するという状況で困っています。配置転換の業務内容も一人8役全ての部署をしなさいなど無茶な言いようです。

注意書を受け取ったからといって解雇されやすくなることは、ありません。

3ヶ月の間に8回も配置転換、というのは、パワハラに当たる可能性がありますね。

パワハラの3要件(すべて満たすとパワハラです)
1. 優越的な関係を背景とした言動
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
3. 労働者の就業環境が害されてる

労働局へのご相談をオススメします。

労働局が「会社・・・これはイカンな」と認めれば、会社に指導してくれます。
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