財産開示手続きとは。
とある後払いで36000円滞納しているんですが、弁護士事務所から再三請求書が届き、今日財産開示手続予告書という題の文面が届きました。
8月27日までに支払いがない場合、当職管轄裁判所へ民事訴訟を提起し、判決取得後、貴殿の財産に対し執行手続を断行する為、裁判所を通じた財産開示手続を申立てる事を予告します。
と書いてありました。
本当に裁判になっちゃうんでしょうか?
もし裁判所から通知が来たらお母さんに正直に話しお金を貰って払おうかと思います。
訴訟のお知らせがきても、払ったら、財産開示手続はされませんか?支払いがあったら裁判は終了ですか?(財産も貯金も収入もないので何もないのですが開示に応じない場合は刑事罰と書いてあったので、学校退学させられたら嫌なので、、、)
本当に裁判になっちゃうんでしょうか?
→滞納の支払いについて、任意に支払いがされない場合の法的手続きとしてはご相談内容のとおり訴訟手続きとなります。
したがって、支払いがない場合、相手が裁判をする可能性はあります。
訴訟のお知らせがきても、払ったら、財産開示手続はされませんか?支払いがあったら裁判は終了ですか?
→裁判などをする目的は、あなたの滞納代金を回収することですので、訴訟提起前に支払ってしまえば訴訟提起はしないと思われます。
回答ありがとうございます。
訴訟されて、裁判所から手紙がきた時点で払ったらどうなりますか?そこで裁判は終了ですか?
訴訟されて、裁判所から手紙がきた時点で払ったらどうなりますか?そこで裁判は終了ですか?
→支払いをしたとしても相手が訴えを取り下げ等しなければ訴訟は終了しません。
実際に滞納があり、支払えるのでしたら、訴訟提起される前に支払ってしまった方がいいでしょう。
回答ありがとうございます!
支払いをして、でも相手は取り下げをしない場合、何を争うのでしょうか?
その場合でも、財産開示手続きがされるんですか?