売買契約の解除と返金要求

売買契約の解除と返金要求は、法的に可能かどうかの質問

•昨年5月と今年2月に知人経営のネットショップの取扱商品をネットショップを介さず
知人との電話の遣り取りで代金先払いで購入しました。

•昨年5月に先払いで購入した商品¥11500は商品の全体の受注数が生産最低ロットに
到達しなければ製作出来ないので、その場合は返金対応するという旨を購入前に受けてました。

•今年2月に先払いで購入した商品
¥12000は3月末に納品予定でしたが
こちらの都合で7月初旬まで知人手元で保管してもらい7月に発送してもらう予定でした

•知人とは今年3月末〜6月に掛け
この売買契約とは一切無関係な事柄で
トラブルになり険悪な仲になりました。
トラブルの元になった事柄について、メールでかなり激しく言い争いをしてどちらに責任があるか追求した結果、私に非があり全面的に謝罪しました。
謝罪後に、今年2月購入の商品の取扱についてどうする?と聞かれ、
メールしている最中かなり激しく自分の非を叱責され怖かったので、"商品現品は要りません。返金対応も要求しません”と発言してしまいました。

•昨年5月購入分の返金対応については、
知人の経済状況を鑑みてずっと請求出来ずにいて自分からも知人に経済的に苦しいなら
返金しなくて良いと発言してしまっていました。

上記状況で自分から返金要求はしないと
複数回明言してるにも関わらず、
売買契約の解除と返金要求をするのは法的には問題ないでしょうか?

また連絡も取りづらいほど険悪になっているので、もし返金要求の交渉自体を受け入れてもらえなかった場合はどうすれば良いでしょうか?
金額的にも¥23500と少額で、訴訟かADR申請するにも費用と労力に見合わないと思いますし、知人は遠方に
住んでおり現実的ではありません。

もし弁護士の先生に仲介役を依頼して交渉して頂くなら依頼料がどのくらい掛かるのかもお教え下さい。

あなたが返金は不要と発言した時点で、売買契約は解除され、その上で代金の返還請求権を免除したと考えられます。つまり、法律上は返金を求めることはできないでしょう。

ちなみに弁護士に交渉を依頼するのであれば、最低でも着手金10万円程度はみていただく必要があるでしょう。
今後同様のトラブルが生じたときに備え、弁護士保険に入っておくことも検討なさってはいかがでしょうか。