手術で体内にガーゼを残されました。すぐ取ってもらいましたがこれは医療過誤?慰謝料請求は出来ますか?
7月30日から入院して、次の31日に子宮筋腫の摘出手術を受けました。その時にガーゼが1枚足りない事に気付き、レントゲンを撮り再びお腹を開いてガーゼを取ったそうです。腰椎麻酔と静脈麻酔だったのですが、レントゲンを撮る時には起こされており、麻酔がほぼ効いてない状態での開腹、痛みに耐えられずずっと泣きながら痛いと呟いていました。手術が終わり次の日にガーゼ忘れの説明をされました。8日に退院し、16日に術後検診と共に入院費の支払いをしました。明細を見ると、ガーゼを探す為のレントゲン代等が含まれていました。これは、こちらで払わなければいけない費用なのでしょうか?また、慰謝料は取れるのでしょうか?その日にガーゼは取ってあるし、大人しく全て払うしかないのでしょうか?ちなみに高額医療等の説明も一切なく(これは私の調べ不足ですが)、PCR検査も手術まで時間が無いからと強制的に自費でやらされました。
ご記載いただいた事実関係からしますと、ガーゼ残置に伴うレントゲン代等については支払う必要はなく、場合によっては慰謝料も請求可能かと存じますので、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。