個人間の金銭貸借について
今月知人に140万円程貸しました。
月末までに返すと言っており、簡易的な借用書を作成すると言っています。
借用書に記載する返済金額は利息や迷惑料の意を込めて5万円程多く(明らかに利息制限法の範囲を超える額)を記載すると言っています。
返済されなかった場合、こちらとしては然るべき手段をとるつもりですが、返済された場合、借用書に記載の返済金額を受け取っても良いのでしょうか?
もちろん、多く受けとった分について直ぐ(返金当日もしくは翌日)に返せと言われれば返すつもりですが、直ぐに返せと言ってこず、しばらくしてからそれを理由に裁判を起こされる可能性はありますか?
ここ1ヶ月ほど頻繁に電話やメッセージを送ってきては追加で金を貸してほしい、貸せないなら月末に支払えないといったことを言われ、不安から寝不足、携帯の通知に怯えています。
問題なく返済された場合、しばらく様子を見て着信拒否等相手との連絡を断ちたいと考えていますが、着信拒否した後に多く受けとった金額や着信拒否について罪に問われるのではないか、住所を知られているため家に押しかけられるのではないかと心配しています。
相手が、利息制限法の意味を知っていて、それを超えて5万円加算するなら、
受け取っていいですよ。
法的になんら問題ありません。
また、返すのも問題ありません。
追加融資を求めていますが、私見では、はっきりと断ったほうがいいですね。
ご回答ありがとうございます。
「相手が、利息制限法の意味を知っていて、それを超えて5万円加算するなら、
受け取っていいですよ。」
こちらについて、電話越しでは「本来、個人間の年利は10%程だが、5万円加算する」と言っていたので、利息制限法を理解していると捉えられるのですが、音声録音をしていないため、後で知らなかったと言われた場合証拠がありません。その場合はどうしたら良いでしょうか?
上限は、15%ですね。
知ろうと知るまいと、制限法は適用されるので、公知の事実と言っていい。
そんな弁解は、相手にしなくていい。
あなたは、今後、貸さないことですね。
ご回答ありがとうございます