裁判についておしえて

民事裁判をしたら慰謝料請求のみなのでしょうか?例えばお互いに先生だとして、勝った方が相手に先生を辞めるなどの条件付き裁判はできますか?慰謝はいらないからこうしてくださいみたいな

慰謝料の額は弁護士さんが決めるの?
それとも被害者がこれだけくださいみたいに指定額ですか

民事裁判をしたら慰謝料請求のみなのでしょうか?
→民事裁判にも請求内容は様々なので民事裁判が慰謝料請求のみというわけではありませんが、請求内容としては慰謝料などの金銭請求をすることが多いです。
例えばお互いに先生だとして、勝った方が相手に先生を辞めるなどの条件付き裁判はできますか?
→例えば物を引き渡すのと引き換えに代金を支払えといった内容の判決はあります。

早い回答ありがとうございます

民事訴訟における審理の対象は、訴訟物(請求)となります。訴訟物は、原告が審判の対象としてその訴訟において提示した実体法上の権利又は法律関係の主張のこととされています。そのため、慰謝料請求のみが訴訟物となることはありません。しかし、請求に当たっては、そのように求める権利が自分にはあるという主張ができなくてはなりません。したがって、勝った方が相手に先生を辞めるなどの条件付き裁判はできないと思われます。

慰謝料について
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償の性質を持ちます。しかし、精神的苦痛は金銭に換算できないため、厳密に額を算定することは不可能です。判決の際も、認定根拠が示される必要はなく(最判昭和36年4月30日)、その額も裁判所が諸般の事情に即して判断することができます(最判昭和32年2月7日)。そこで、同様の事例における認定額等を見たうえで、相当と思われる額で請求していくことになります。