子どもの親権を取るには
子ども(未就学児)の親権について。
既に離婚しており相手に親権がある状況です。
その後離婚した相手が既婚者と付き合っており不倫関係にある様です。
社会的、道徳的に容認されない事をする者に子どもを任せたくありませんが犯罪では無い為この様な理由で親権を勝ち取るのは難しいのでしょうか。
親権についてお困りのことかと思いますのでご回答します。
Qこの様な理由で親権を勝ち取るのは難しいのでしょうか。
→一度定めた親権は、変更するにはかなり困難を伴うことが多いです。
一般論となりますが、不倫をしていることがお子さんにとって(具体的に)悪影響があり、相談者様に親権を変更すべき程度までの悪影響を及ぼす必要があります。
状況によるので、もし親権変更をお考えであれば、弁護士に相談されることをおすすめします。
不倫をしているとの理由だけで,親権者変更は難しいです。
裁判所としては,お子さんの生活実態を変えないことを重視しますので,
相手方が、不倫はしているが,お子さんはきちんと監護養育しているのであれば,
親権上は問題はないことになります。
例えば,不倫相手からお子さんが不適切な扱いを受けている,不倫相手が自宅で
長時間過ごすため,お子さんが帰宅できない,相手方が不倫相手と長時間を過ごし
お子さんの食事や経済面の監護をしなくなった等の事情が必要です。
もし,お子さん自体がご自宅にいたくないのであれば,ご相談者様のご自宅に避難を
していただき(お相手の同意のもと),お子さんの監護実績を相談者様が積み重ねる
ことを推奨いたします。
社会的、道徳的に容認されない事をする者に子どもを任せたくありませんが犯罪では無い為この様な理由で親権を勝ち取るのは難しいのでしょうか。
ご記載の事情だけだと、親権変更は難しいと思います。
例えばですが、その不貞によって、お子さまの育児放棄につながるようであれば、親権変更もありうるのかもしれません。