公然の場ではない誹謗中傷は、どの様な罪に問えますでしょうか

お世話になります。
長文で失礼いたします。

8/18の出来事です。
メルカリでスカートを購入したのですが、記載とは違うブランドの商品が送られてきました。

出品者に返品の依頼をしましたが、その間に出品者・購入者・メルカリ運営事務局にしかみえないクローズドのチャットで、出品者から「きも」「は?理解力なくて草」「細かい人」「迷惑なので無視しますね」といった誹謗中傷を受けました。
こちらは終始ですます口調でしたが、こちらに落ち度が無いことで暴言を吐かれ深く傷つきました。
(取引自体はメルカリの運営事務局に入ってもらったこともあり、返品が進んでおります。)

出品者の名前と住所は分かっているため、今回の誹謗中傷に関して告訴したいと考えています。

名誉毀損や侮辱罪など調べたのですが全て”公で”となっており、今回のような公然の場ででは無い誹謗中傷の場合、どのような罪に問うことができるでしょうか?

お忙しいところ大変お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしく申し上げます。

ご記載いただいた事実関係からしますと、刑事責任を問うことは難しいかと存じます。民事上は慰謝料請求が認められる余地はありますが、仮に認められても少額だと思いますので、費用倒れになる可能性が高いように思われます。