ネットで借りたお金の利息について
ネット上で知り合った方に、6万円を借りました。体調不良などあり、返済が数ヶ月(半年未満)遅くなり、相手から利子5万円上乗せで待つと言われました。私も待っていただいていると、思いその時は承諾しました。
ですが、本当にLINEで承諾したらこの利子を支払わないと行けないのでしょうか?
元金の6万円は完済済みです。
利息制限法違反ですので、利子を支払う必要はないかと思われます。また、ネットで知り合った方ということであれば、いわゆるネット闇金の可能性もあります。少額なので、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が高いですが一度、市民法律相談や法テラス等での相談も検討してみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。相手に違法性があるのではと言ったら、警察に届ける、こちらの弁護士はLINE上で了承したら違法性が成立しないと言っていると言われたのですが、どうなのでしょうか?
利息制限法の利息の上限は強行規定(合意でこれに反する定めを置くことができない規定)ですので、LINEで了承したからといって、その上限を超える利息は設定できないことになります。