青少年保護育成条例違反による逮捕について

最近青少年保護育成条例違反による逮捕の報道をよく見かけますが、逮捕されるということはそれなりの証拠があるからだと思いますが、例えば被害者が性行為をしたと警察に言っただけで逮捕まで行くのでしょうか、それとも性行為があったという証拠があり逮捕されるのでしょうか?

被害者が性行為をしたと言ったことも含めていろいろな事情を踏まえて逮捕されるかどうかが決まります。
一概には言えません。

匿名A様
では、ラブホテルなど行っていなくて、SNSのやり取りなどでもその形跡が残っていない場合は、被害者の証言だけで逮捕まではいかないということでしょうか?

被害者の話だけでも、その内容が信用できるものであれば十分逮捕にはなりますよ。

そうなんですね、難しいですね、ありがとうございます。