知人に貸し出した会社の運営用のお金をどのようにすれば、回収出来ますか?

  2017年9月に、外国人の知人が日本で会社を開くために、娘と知人の設立しようとする会社の協力者として、知人と一緒に日本で会社を設立しました。娘も知人の会社の社員のひとりです。知人が日本での会社設立と経営管理ビザを獲得するために、知人が私から500万円を借りて、会社の基本金とします。私が知人との間に、“金銭消費貸借契約書”を結びました。そして、この500万円を娘の銀行口座に振り込みました。この貸し出したお金の返済期間がが2027年です。

  そして、知人が経営管理ビザで日本に来てから、3ヶ月後、知人の要求で、娘がこの会社から外れました。今、娘がこの会社と何の関係もありません。

  この500万円の内100万円を原材料購入費として直接知人に渡しました。残る400万円が会社の事務所の賃貸料や商品の開発費や知人の生活費や高熱費や通信費などに使われていました。これらの費用が会社の決算書に記入されていたと思います。

  昨年五月から、知人との連絡を突然取れなくなりましたが、今月、やっと知人と連絡を取れました。 そして、知人の会社の名前が今年6月に既に変更されて、会社の住所も今年6月で変更されました。この新しい会社の事務所兼知人の住宅が知人自分で購入されたのです。そして、知人が伊豆でも個人の一軒家を購入しました。

  知人が前の事務所から、引っ越した時、前の会社の商品の原材料や販売できない商品を私に投げ出してしまいます。これは私が販売すべき商品と言いました。

知人から、以下の知らせが私に送ってきました。


お知らせ

1) 私はすべてのものを事務所から持ち帰り、あなたの資金に属する商品を事務所に残しました。霊芝胞子粉末とフランキンセンスは協力協定書のもとに、あなたの商品、その部分を販売する必要がありとは記載されていません。協力協定書2部を返品してください。矢部の住所に協力協定書を送ってください。協定書を受け取った後、事務所の鍵を事務所のドアに置きます。

2.協力契約書を返却せず、商品が事務所にある場合、契約書は自動的に無効になります。ご注意ください。

3.あなたがあなたの商品を受け入れないならば、あなたの商品を私に送ってきた場合、私はその商品を破棄します、そして、契約は自動的に無効にされます。
“,

そして、知人の知らせに対して、私が以下のように回答しました。

1) 私のところには、”霊芝胞子粉末とフランキンセンスに関する”協力協定書”がありませんです。
御社がこの 協力協定書をもっていれば、その協力協定書を私に示せていただきたいです。

2) 私のところには、” 協力契約書”もありませんが、御社があれば、それを私に示してください。

3) 事務所には、まだ、御社のもの卓が四つあり、ベッドが一つあり、ランニングマシンが一つあります。御社が8月31日までに御社のこれらのものを事務所から引き出してください。そうしない場合、私が処理しますが、処理費用を御社に請求します。

  このような状態で、私から知人に貸し出したお金を回収出来ますか? どのように対処すれば良いですか? 教えていただきたいです。

  よろしくお願いします。
  

事の経緯が不明瞭な点がありますね。
個人間の貸し借りですかね。
返済期限は2027年ならだいぶ先ですね。
設立会社とあなたと知人の関係もわかりませんね。
協力協定書も見ないとわかりませんね。
要弁護士直接相談と思います。

はい、個人間の貸し借りです。

最初、私は知人との関係が恋愛関係でした。知人が日本に来てから、まもなく、恋愛関係がなくなりました。

私が知人と間には、協力協定書がありません。少なくとも、私のところには、ありません。

返済期間が2027年と書いておりますが、知人の事業計画書には、毎年少しずつ返済すると記述しております。知人との“金銭消費貸借契約書”が以下のようなものです。よろしくお願いします。

貸主 大久保(以下、「甲」という。)と借主 知人(以下、「乙」という。)は、以下の通り、金銭消費貸借契約書を締結した。

(目的)
第1条  甲は、 乙に対し、下記の契約で金5,000,000円を貸し渡し、 乙はこれを受け取り、借り受けた。

(貸付日)
第2条 前条における貸付日は、2017年08月30日とする

(利息等)
第3条 本貸付金の利息については、発生しないものとする。

(元金反済)
第4条 本貸付金元本の返済期間は2027年08月30日とし、乙は甲に対し、同期間までに残存している元本の金額を支払う。

(返済方法)
第5条 乙は甲に対して現金を交することより、もしくは、甲が指定する銀行口座へ振り込むことにより、返済するものとする。

(期間の利益喪失)
第6条 乙が、次の各号の一つにでも該当したときは、期間の利益を喪失し、乙は甲に対し、現金と利息金を直ちに支払わなければならばい。
  ①乙が一部でも債務を遅延した時
  ②乙が保全処分または強制執行を受けたとき
  ③競売、破産または和議の申立があったとき
  ④不渡り処分を受けたとき
  ⑤前各号のほか債券保全を必要とする相当の事項が生じたとき

(遅延損害金)
第7条  乙が前条の期限の利益を喪失したときは、現金に対し、年10%の遅延損害金を甲に支払わなければならない。

  以上のとおり契約成立したので、これを証するために本書を1通作成し、甲乙が記名押印の上、甲が原本1通、乙が複写1通ずつ保管する。

2017年08月30日

甲 住所
                 氏名 大久保 印鑑

               乙 住所
                 氏名 知人  印鑑

弁護士に直接持ち込んでください。
これで失礼します。