婚約破棄の慰謝料について
私が20代後半、相手の男性は30代前半の方です。X年10月にマッチングアプリで出会い、同年の12月より結婚前提としてお付き合いを開始しました。X+1年3月に正式なプロポーズを受け、婚約指輪、結婚指輪の購入、こちら側の両親への報告、結婚式場契約を済ませました。秋頃に入籍しようという話をしておりましたが、4月下旬あたりから相手側の家に挨拶に行く話をはぐらかされたり、具体的な話が進まない状況となってしまいました。デートや旅行などは付き合い当初と変わらず行っていましたが、4月末、7月末に2回ほど、この状況について話し合ったところ「結婚は絶対にするつもりだけど少し時間が欲しい」とのことでした。しかし8月になり、性格の不一致で交際を終了したいと言われ、婚約破棄となりました。私の気持ちとしては、どんな額であれ誠意を持って慰謝料額を提示してもらえれば納得しようと思っていたのですが、相手側が弁護士に慰謝料について相談したところ、「性格の不一致による破棄であり婚約の不当な破壊ではない、慰謝料は発生しない」と言われたとして支払いの意思がない旨を連絡してきました。こちら側としてはこれでは納得できず、今回ここで相談させていただきました。相手側の年収は1,800万円程度あり、支払いの能力はある方です。慰謝料の目安や、請求が可能であるか、ご教授頂けますと幸いです。
慰謝料の目安や、請求が可能であるか、ご教授頂けますと幸いです。
→婚約が成立していれば、正当な理由がなければ慰謝料なしでの婚約破棄はできず、性格の不一致では一般的に正当な理由に当たりません。したがって、性格の不一致を理由とする婚約破棄であれば、慰謝料請求可能と思われます。
性格の不一致を理由とする婚約破棄の慰謝料の金額としては、数十万円から150万円程度かと思われますので、相手に資力があるのでしたら請求金額として150万円の提示をするところかと思います。
倉田様
とてもわかりやすくご教授頂き、ありがとうございます。
慰謝料請求が可能な状況とわかり安心しました。金額も参考にさせて頂きます。
早速のご回答をありがとうございました。
性格の不一致は婚約破棄の正当な理由とはなりませんので、婚約破棄に基づく慰謝料請求が可能なように思われます。
交際期間は短いようですが、結婚に向けての準備行為(指輪の購入、結婚式場の予約等)をかなり進めているという事情もあるので、150万円~200万円程度請求しても良いと思います。