名誉毀損や侮辱罪の被害届について

名誉毀損や侮辱罪は、被害者本人が、被害届を出さないとだめですか?

芸能人の問い合わせフォームに誹謗中傷を書いてしまいましたが、それを被害者本人(芸能人)は見ることがなく、

おそらくマネージャーだけが見る形になります。

マネージャーが、代わりに被害届けを出しても受理されますか?

(書かれた当事者、本人=芸能人は、書かれたことを知らない)

ポッキー様

被害者本人が持参しない場合でも弁護士等が代理人として提出することは可能です。
もっとも、マネージャーが本人には一切伝えずに警察に対して被害届を提出したとしても警察はすぐには受理をせず、事務所の代表者や本人と直接話しをしてから被害届を受理するかを判断すると思います。
したがいまして、ご質問に対する結論としては、本人が一切事情を把握していない状況では警察は被害届を受理しないと思います。

状況がよくわからない部分もございますので、具体的な投稿内容をインターネットトラブルに詳しい弁護士に伝え、一度個別にご相談いただくこともご検討ください。