パパ活で訴える!と言われました
パパ活をしている22歳です。
夜のお店で出会った私のことを本気で好きな人と夜のお店をやめた後にパパ活をしていました。
その人に私は、一人暮らしをしていて家賃が厳しいから色んな人とパパ活してると言ったら俺が家賃肩代わりするから他の人と会うのやめて!といわれて月に家賃として10万円振り込んでくれていました。
期間は7ヶ月ほどです。ですがひょんな事から彼氏と同棲していることがバレてしまい知り合いの弁護士使って訴えると言われてしまいました。
体の関係は一切なく、2ヶ月に1度食事に行く程度でした。
同棲がバレてから素直に謝り、お金返すよ?と言っても、まだ好きだから貴方の幸せな生活を壊したくない。や貴方には幸せになってほしい。と言われたり、まだ私のことを好きな様子です。
ですが訴えられるのが怖いです。そこで、訴えられる可能性はどのくらいありますか?また訴えられるとしたら何罪でしょうか?
また、24日に会う約束をしているのですが、その際に70万円返そうかなと考えています。返せるお金があるなら返した方がいいですよね??
交際目的での贈与なので、返還請求はできないですね。
また、故意にだましとろうと企図したこともないようですから、詐欺の
立証もむずかしいですね。
しかし、返せるなら返したほうが、相互に気持ちが楽になるでしょう。
受け取らなかったら、改めて、もらうといいでしょう。