刑事事件の場合の名誉毀損の要件について

掲示板で過去の炎上した発言を名指ししてネタに出してしまいました。
知らない人から名誉毀損になると指摘されました。
刑事事件の場合の名誉毀損は、名誉が低下することを予測出来ないといけないと書いてありました。
ネタに出した経緯は炎上した同じ発言をした人がいたので「それ、この人も言ってた。」という趣旨でした。
当時ニュースにもなって皆んな知っているはずなので私の書き込みによって名誉が低下することは予見できませんでした。
この場合(名指しでネタに出したけど故意がない場合)、刑事罰を受けますか?

追記ですが、ネタに出しただけで侮辱発言はしてないです。

質問との関係で問題になる名誉毀損における故意は、その表現が適示した事実が、人の社会的評価を害するに足りることの認識となります。また、適示された事実は公知の事実であってもよい(大判昭和9年5月11日刑集13巻598頁)とされています。そうすると、「みんな知っているはずの事実なので、故意はない」とは言えないことになります。

ありがとうございます。