支払わないといけないのかどうか
別居中の妻からエアコンを買ったお金を少し負担してほしいと言われ良いよと言ったのですが弁護士の人に年収が多い方が多く負担しないといけないと言われたので少しと妻から言われたのに自分が多く払わないといけなくなってしまったのですが、弁護士から言われた金額を妻に払わなかった場合何か罪になりますか??
妻から要求された金額を支払って,それに妻も納得していたのあれば,弁護士の言われた金額を支払う必要も,その金額を妻に言う必要もありません。
弁護士は,基準や相場と言った考え方から導き出した金額をアドバイスしたに過ぎません。
弁護士から124000円を妻に支払わないといけないと言われたのですが、1円も払わなくても良いと言う事でしょうか??
あと、負担するって言ったけどやっぱり嫌だからお金を払わない選択にしても問題ないですか??
基本的に,エアコンの購入費用などを含めて婚姻費用だと思います。
すると,婚姻費用を払っていれば,他のものについては払わないということも成り立ちうるとは思います。
「負担する」を法律的にどのように評価するかにもよると思います。契約として成立していると評価するのであれば,払うことになるのと思います。