離婚後に婚姻中の家賃を請求されています。

5ヶ月ほど前に協議離婚をしましたが、元夫と認識が違っていたようで、婚姻期間中の家賃を請求されました。
4歳の子供が1人おり、養育費は貰っていません。その代わりと言えるのかは分かりませんが、毎月27,000円ほどの学資保険の支払いをしてもらっています。

事の発端は、昨日(離婚成立から5ヶ月後)きた元夫からのLINEです。「立替金の返済を決めたい」という連絡がありました。
何のことだと思い聞いてみると、以下のような内容でした。

元々子供が産まれて半年くらいで、単身赴任となり、離婚するまで別居状態でした。
元夫のキャッシュカードなどは私が預かり、生活費を毎月振り込むといった形で過ごしていました。また、色々いざこざがあり、離婚の話は数年前に私から2度ほど出したことはありました。

そして、昨年の夏に
元夫がまた異動となったタイミングで電話があり、互いに話し合い離婚が決まったのですが、私には当時住んでいた家賃を支払う経済力はなく、引っ越し費用や、引き払うための費用もありませんでした。
また、その年はようやく就職できたばかりで仕事も忙しく、子供もいるのですぐには難しいことも伝えたところ、
「当面の間家賃を負担する」と言ってくれていました。

今回の家賃の請求は、その負担してもらっていた期間です。
8月に元夫の異動と離婚することが決まり、私が賃貸の退去できたのは翌年の2月でした。
そのため、おそらく6ヶ月分の家賃を請求しようとしていると思います。
元夫がいうには、LINEで離婚届をどうするかのやり取りをしていた際に、文章の中で
「家賃は約束通り、当面の間負担しますが、学資保険の代わりとさせてください」
という1文がありました。
私は確かにその1文が入っているLINEに
「分かりました」とだけ返していたのですが、私は家賃を負担してくれたという認識です。
改めてその文章を読むと
「当面の間負担する」とはいつまでなのかは具体的に言われてなかったため、「学資保険の代わりとさせてください」の意味もよく分からないですが…
なんとなくの流れで「分かりました」とだけ返してしまった私も悪かったと、とても反省しております…。

もちろん、借用書もありません。
その時の上記のLINEのみです。

また、この期間は離婚の話はしていたものの、まだ婚姻中でもありました。
賃貸の名義も元夫でした。

私は請求に応じなければいけないのでしょうか。
私に支払う義務があるのでしょうか。

長々となってしまい申し訳ないのですが、
教えていただければと思います。
宜しくお願いいたします。

婚姻中の家賃について、現時点で負担を求められる謂れはないように考えます。
ただし、先方からの支払を拒絶すると、学資保険の支払が停止するかもしれません。
学資保険の支払を行うとの約束について、合意が証明できれば問題はないかもしれませんが、そういったものがないと、将来的に支払を拒絶される可能性もあります。
そもそも双方の収入に応じた養育費に照らしても、学資保険の支払が相当かも不明です。

上記にようなリスクもありますので、弁護士に一度相談されてみてはいかがでしょうか。
合意書を作成することで、回避できる問題もあろうかと思います。

ご回答ありがとうございます。
ひとまず、家賃については安心いたしました。
学資保険につきましては、確かにその通りですね。
弁護士さんに相談することも視野に入れて考えてみます。
ありがとうございました。