脅迫罪の実現不可能になった場合について
脅迫罪は実現不可能な場合は成立しないと聞きました。
それについて質問なのですが、前提としてA,Bさん私を含め個人を特定する情報はありません。
Aさんが5chで誹謗中傷を受けていて自殺をほのめかすことを言い、私がAさんを誹謗中傷したBさんに、亡くなって5chのことが遺書に書いてたら追い詰めたと言われる。と書き込み、その後Aさんが自殺願望を否定した場合はどうなりますか?
結果的に実現不可能扱いになりますか?それとも一時的な脅迫罪として警察が動く事案ですか?民事ではどうですか?
そもそも、私の発言は脅迫罪にあたりますか?
私的には追い詰めたと言われるの部分はAさんの家族からという意味で発言しましたが、Bさんは何故かBさんの友人知人などからと受け取ったようで名誉を害するから脅迫にあたると主張してます。
脅迫罪(刑法222条)においては、害悪の告知が必要になります。たしかに、告知される害悪は実現可能なものでなければならないのですが、それは告知者が直接・間接に支配・左右しうるものであるという意味においてです(最判平成27年7月25日刑集6巻7号941頁、広島高裁高松江支部昭和25年7月3日など)。ですので結果としてそういう行動をとらなかったとしても、その行動を、その方がとることができるのであれば、害悪の告知に当たり得ます。
しかし、害悪の告知は被告知者や親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して加えられなければなりません。そもそも質問の例ですと、自殺するという事実の告知は、これらの対象の生命等に向けられていないため、害悪を告知したことにならず、脅迫罪は成立しないものと思われます。
すみません言葉が足りませんでした。
私が発言した内容は「亡くなって5chのことが遺書に書いてたら追い詰めたと言われる」という内容です。
度々すみません。「追い詰めたと言われる」というのは私はAさんの家族以外考えられないと思いますが、BさんはBさん自身の周りだと受け取ったようです。刑事事件などになった場合、相手の主張だけが通ることになりますか?
それ以上になってしまうと具体的な事情をより詳細に聴かないと回答のしようがないので、申し訳ございませんが回答いたしかねます。
そうですよね。ありがとうございます。