害悪の告知に該当するのでしょうか?
害悪の告知に該当するか教えていただきたいです。
会話の文脈としては、
私「私が義務のないことをしろってことですか?」
というと、
上司「うん。(義務のないことをすることについて、)いさぎよくしたほうがいいんじゃないの。この組織でやっていくというなら(義務のないことをしないと。)」
と言われた場合、脅迫罪、強要罪の害悪の告知になりますか?
私は、義務のないことをしなければ、不利益な扱いをされて組織に入れなくなると感じました。
上記は、私が権利としてできることなのに、権利の行使を妨害して、やらないように義務のないことを強要したものです。
その前後の会話にも、義務のないことをしたくないなどの会話をしています。
上司は、人事などに影響力があり、私を不利益な扱いをしようと思えばできる職員です。
ならないでしょうね。それくらいでは。組織とはそういうものです。警察に行っても相手にされないでしょうね。
強要罪(刑法223条)においては、害悪を告知した上で義務のないことを行わせる必要があります。
義務のないことを行わせたということができるためには、被強要者の意思が制圧されたということが必要になります。今回の事例ですと、通常は意思の制圧がされたとまではいえないでしょうから強要罪には該当しないでしょう。