児童手当消滅事由について
現在別居しています
先日役所から 児童手当消滅 通知が送られてきました
確かに監護しているのは妻ですが 別居にも反対していたのに勝手に出ていったにもかかわらず 妻の言い分が通ってしまうんでしょうか?
別居監護申立書も作成するよう通知が来て納得出来ません
よろしくお願いします
児童手当は実際に子を監護している者が受けるべき金銭です。別居の理由はあまり関係なく、実際にどちらが子の面倒を見ているのかという観点から判断されます。
児童手当については変更されることはやむを得ないでしょう。
今後離婚や親権、財産分与等の問題が発生すると思います。児童手当の点も含め、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめいたします。
ご回答ありがとうございます
そうなんですね…。
勝手に子供を連れて出ていかれても 結果的には男性が不利になるんですね
ちなみに児童手当は財産分与の対象になると聞いたんですが それは別居するまでの分と言う認識でよろしいでしょうか?
少なくとも別居開始後は財産分与の対象にはなりません。
お子様のために使って現在残っていない児童手当についても財産分与の対象とはなりません。
基本的には残っていないことが多く、財産分与で児童手当の金額を考慮することはできないケースが多いように思います。
ありがとうございます!
別居して2ヶ月で 子供がまだ2歳なので 児童手当には手はつけてない状態です
児童手当や婚姻期間中の貯金等も 持って行かれたので 財産分与の対象になるかどうか気になってました