親権変更調停中の再婚

現在、親権変更調停中で元旦那から申し立てされてます。

妊娠もしており、調停中ですが、籍を入れ子供を養子縁組するのですが、調停中に入籍をした場合、それでも子供が実父の方になるということはあるのでしょうか?

調べると、親権者の再婚相手と子供が養子縁組をしてしまうと、基本的に、非親権者から親権変更を申し立てることができなくなります。
とありますが、調停中でもこれは認められるのでしょうか?途中で再婚した為調停が終わるということはあるのでしょうか?
それともどちらかの親権を審判で決められるまで待つしかないのでしょうか?

申し立てることは可能ですが、裁判所は、おおむね変更には、消極です。
したがって、申し立てを取り下げるように、勧告するでしょう。
したがわなければ、請求棄却という消極の審判を出すことになるでしょう。

親権者変更を求められている子どもについて、あなたの再婚相手と養子縁組をするということでしょうか。
そうであれば、そもそも親権者変更の申立てをすることはできません。養子縁組の事実を裁判所に報告し戸籍謄本を提出してください。

【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/平成25年(許)第26号
【判決日付】 平成26年4月14日

民法819条は,1項から5項までにおいて,子の父母が離婚する場合等には,子は父又は母の一方の単独の親権に服することを前提として,親権者の指定等について規定し,これらの規定を受けて,6項において,親権者の変更について規定して,親権者を他の一方に変更することができるとしている。このような同条の規定の構造や同条6項の規定の文理に照らせば,子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合,子の親権者を他の一方の実親に変更することは,同項の予定しないところというべきである。他方,上記の場合において,親権者による親権の行使が不適切なもので子の保護の観点から何らかの措置をとる必要があるときは,親権喪失の審判等を通じて子の保護を図ることも可能である。
 そうすると,子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合,民法819条6項の規定に基づき,子の親権者を他の一方の実親に変更することはできないというべきである。

ありがとうございます!

私の子と再婚相手が養子縁組をします。
調停中に妊娠がわかり、まだ入籍はしてないです。
調停中に入籍をした場合、親権者変更調停はどうなるのでしょうか?

>調停中に入籍をした場合、親権者変更調停はどうなるのでしょうか?

「入籍」というのが婚姻届ということなら,何も変わりません。
婚姻し,かつ,養子縁組もしたのであれば,そのことを裁判所に戸籍謄本を提出して知らせれば,親権者変更は不可能になるので,調停は終了することになるでしょう。