訴えられる可能性はどのくらいありますか?
パパ活をしている22歳です。
夜のお店で出会った私のことを本気で好きな人と夜のお店をやめた後にパパ活をしていました。
その人に私は、一人暮らしをしていて家賃が厳しいから色んな人とパパ活してると言ったら俺が家賃肩代わりするから他の人と会うのやめて!といわれて月に家賃として10万円振り込んでくれていました。
期間は7ヶ月ほどです。ですがひょんな事から彼氏と同棲していることがバレてしまい知り合いの弁護士使って訴えると言われてしまいました。
体の関係は一切なく、2ヶ月に1度食事に行く程度でした。
同棲がバレてから素直に謝り、お金返すよ?と言っても、まだ好きだから貴方の幸せな生活を壊したくない。や貴方には幸せになってほしい。と言われたり、まだ私のことを好きな様子です。
ですが訴えられるのが怖いです。そこで、訴えられる可能性はどのくらいありますか?また訴えられるとしたら何罪でしょうか?
24日に会う約束をしているのですがその際に70万円返そうと思っていますがどう思いますか??
可能性というと回答は難しいところではあります(相手の性格や感情によるところが多いので)。
・単純計算で10万円×7か月=70万円
・「彼氏がいると知っていたらお金は渡さなかったはずだ。だから返してくれ。」という主張
・その実態は交際ではなくパパ活
これらを考えると、裁判という白日のもとに晒されるリスクをあえて相手が取るかどうか…相手の地位にもよりますが考えにくいように思います。
したがって、可能性は低いように思います(繰り返しですがお相手の性格次第です)。
訴えられるとしたら何罪か、という点ですが、刑法上ありうるのは詐欺罪ですね。ただ、これも可能性の範疇という気はします。
また、刑事ではなく民事ということであれば不当に得たお金だとして請求されることはありうるところです。
「弁護士を使う」とすぐに発言する人は一定数いますが、実際どこまで本気かはお相手次第ですね。