海外赴任時の自己破産

主人の海外赴任が決まりました。
私は生活費等々で、自分名義の借金が500万円ほどあります。
働いていたので、自転車操業状態ですがなんとか返済と借入を繰り返しながらやってきましたが、今後無職となるため自己破産を検討しています。
ビザを取る時や出国の際に自己破産が不利に働くことはありますか?

破産手続を採る場合、移動制限がありますので、そもそも海外に行くことは困難になります。
手続を行ってから行かれるのか、帰国後に手続を行うのかになるかと考えます。

ありがとうございます。
手続きには期間はどれぐらいかかるのでしょうか。