助けていただけませんでしょうか。
離婚相談です。私の要望は、下記2点です。
・養育費を前の給料の算定票くらいもらいたい。(月8~10万程度)
・財産分与をしっかりいただきたい。(退職金も入れることが可能なのでしょうか)
2020年9月より別居開始。私は、子供3人(5才、3才、3才)とアパートをかりて住んでいます。
2020年10月より、離婚調停と婚姻費用調停開始。
2021年6月に婚姻費用決まり振込も開始しています。
(未払い分は2021年12月31日までに振りこまれるようになっている。)
2021年7月 離婚調停不成立として処理される。(私は離婚したいが、相手がしたくないと平行線により)
だがその日の夜、離婚に合意するとラインがくるため、再度離婚調停申し立てる。
2021年7月末ごろ 相手がうつ病のため休職中になる。今年いっぱいは働けない。今後は地元の親の近くで転職して働くとのこと。
傷病手当を養育費の算定票にあてはめたいといっている。
前の給料は月32万程度もらっているので、養育費がとても少なくなります。
そして相手方は、貯金は少ないので財産分与したくないと言っています。
口座①の貯金額は40万といっていますが、もう一つ貯金用の口座②を見してもらっていないので隠されてると思っています。
そして相手方の親から、お金をもらっていると思います。(通帳に20万以上の振込が記載あり)
相手は、どうにかして少ない金額で払うように考えている気がします。
そして婚姻費用も、いま休職中で厳しいので払えないと言われていますが、こちらも生活が厳しいため(月18万程度の収入で暮らしています…)
払っていただかないととても困るのです。。もし払われなかった場合、強制執行したほうが良いのでしょうか。
そしてこれから、どう進めていけばいいのでしょう。
アドバイスいただけたらとても嬉しく思います。。
婚姻費用は、とどこおれば、給与差し押さえがいいでしょう。
かりに退職して退職金が出る場合は、差し押さえの効果がおよ
びます。
口座は、取引明細を開示させましょう。
親からもらったお金は、分与の対象にはなりません。
養育費は、離婚すると、児童扶養手当を申請できるので、離婚
しないほうがいいか、判断の分かれ道になりますね。
婚姻費用は、一度決めた後も、事情が変更すれば減額ないし増額ができます。
本件においては、相手方が休職中のため、相手方がその気になれば、減額調停を申立てくることも可能だと思います。
そうなると、現状が優先され、決まった婚姻費用も支払われなくなる可能性があります。
また、養育費は、現在の双方の収入に基づき、相場を決めるため、
相手方の休職中の収入をもとに、決めることになります。
よって、従前の収入を基準に支払いを求めることは厳しいと思います。
ただし、もし相手方が復職し、収入を従前とおり得られるのであれば、
相談者様の方から増額調停を申し立てることも検討の余地があります。
財産分与に関しては、相手方の口座(銀行と支店)を明らかにできるのであれば、
裁判所に調べていただくよう上申することを推奨いたします。
弁護士が介入すれば、相手方の口座を明らかにすることもできる可能性があります。
分与の金額については、2分の1が基本であるため、
相手方の資力乏しさを理由に、相談者様が譲歩してあげる必要はないと思います。