数年前に別れた女性から養育費を求められました。

全部で六年間、最初の三年間は彼女の連れ子を含めた3人で生活をし、三年目に子供ができました。
結婚を申し込んだところ、母子手当がもらえなくなるとのことで断られた為、産まれた子供の認知はしましたが籍を入れずに生活しておりました。
その期間、私は自分の給料の半分以上を彼女に渡しており、昼夜働いて家族を養っていました。

六年目に相手が浮気をしてる現場に遭遇し、彼女もそれを認めた為別れたのですが、それから三年程経った今、養育費の申し立てがきました。
彼女が浮気をしていた怪しい写真などは数枚持っているのですが、決定的な証拠があるわけではありません。

また、私自身その彼女とお付き合いをする前に一度離婚をしており、その間に子供がいる為、現在毎月5万円の養育費を支払っております。
養育費に関しては認知をしている為、支払いをしなくてはいけないとは思っているのですが、相手の要求通り全て答えないといけない状況なのでしょうか。
相手は月に5万円の支払いを求めてきています。

相手の要求通り全て答えないといけない状況なのでしょうか。
→養育費の金額は相手が一方的に決めるものではなく、まず調停の申し立てをされているのでしたら調停上で話し合いをし、話し合いがまとまらなければ審判で定めます。養育費の調停の申し立てがされているのでしたら、まずはあなたの希望額を伝えて調停上で話し合いをすることになりますので、相手の要求通りに答えないといけない状況というわけではありません。

現在、相手方の養育費請求は、「協議」で決めたい、いわゆる話し合いベースの金額です。
月5万円に疑問を感じるようであれば、裁判所の機関を使った「調停」で金額を決めた方が良いと思います。

養育費の金額は、裁判所作成の養育費算定表をベースに決めます。基本的には双方の年収に基づきます。
相談者様には、他に養育すべきお子さんがいるため、お子さん2名をベースに金額を算出することをお勧めします。

(また、本件の相談と話はずれますが前妻さんとのお子さん月5万も、場合によっては減額調停を申し立てて金額を変更できるよう交渉した方が良いかもしれません。)

調停では、ご本人対応も可能ですが、裁判所によっては、書面等の提出を求めます。
ご本人で対応するには少々煩雑かと思いますので、調停から弁護士をつけても良いと思います。