相手が自己破産する前に交わしていなかった借用書を今から作成しても効果はありますか?
過去に義理兄の会社で働いていた時、従業員の給与支払いに資金が足りず私の名義で銀行系の金融機関から借入をしました。
経緯を義理兄に話し、口約束だけで今まで少額ですが振り込んでもらい返済をしていましたが、元本が一向に減らず金融機関へ確認をしたところ利息の返済にあたるようになっていました。
借入先に元本返済になるようしてもらおうと相談した矢先、主人から義理兄の会社が倒産しそうと聞きました。(まだ実際には手続きは行われていないかと)
借入返済について借用書を交わしていないので今から作成しても有効なのでしょうか。
私名義になっていることから義理兄が自己破産をして、返済が滞るのは困ります。自己破産しても免責されないような文章を入れることで逃れられないようにすることはできるのでしょうか。
先ず何から始め、どの様な内容の借用書を作成したらいいのかアドバイスをお願いいたします。
会社が破産手続を採った場合、今から返済についての文書を作成しても免責の対象になります。
対金融機関との関係では、ご自身名義の借り入れであるため、その返済を拒むことはできません。
義理兄からの返済は、法律上の返済義務は無くても、任意に返済を行うことはできますので、手続き終了後にどのような対応を取ってもらえるかになります。
ご連絡ありがとうございます。
今から借用書を作成したいと思います。
内容文では、当初借入日を記載するのが良いのでしょうか?
破産しても免責の対象となる以外、金額、利息など、ネットに掲載されている様なものを参照し必要事項を記したいと思いますが、借用書を交わすだけで良いでしょうか?
内容証明や公正証書は必要になりますでしょうか?
また引続き返済をしてもらう様に話してみます。