退職金の請求について

近いうちに、解雇になるかもしれないのですが、契約社員で、勤続14年になります。現在社長が、社労士に就業規則を新しく作成してもらっています。
この場合、就業規則に退職金のことが記載してあれば、契約社員でも退職金を請求できますか?
今迄は、契約社員には退職金は支払われたことがありません。

退職金は、使用者に支払い義務はありません。
就業規則などの定めがあれば、支払い義務になります。
あらたな規則が、さかのぼって適用されるか、正社員のみが対象か、
内容を見ないとわからないですね。

規則の有無が大事で、規則がないなら退職金支払いの慣行があったかどうかとなります。

解雇に支払われた実績がないのなら退職金請求は厳しいでしょう。

今作っている規則があなたにも適用されるかどうかで結論が決まりそうです。

まず、就業規則が作られたとして、その就業規則がいつから施行されるのかが問題になりめす。
施行後に解雇になる場合、適用がありますが、そうでなければ、これまでの慣習によることになるかと思います。

また、そもそも、解雇(雇い止め)が有効・適法なのか、検討して良いのではないかと思います。