嘘つき呼ばわりをして発言の信用性の低下をした場合、侮辱、名誉毀損に該当するのか

社内の会議で私が重要な案件を述べていると上司が、
「本当のことを知りたいんだけど」
と言って、あたかも私が嘘をついていると言うふうに聞こえ、私の発言の信用性の低下に資するものだと思いました。
その場にいた者も、その発言を聞いていましたが、民事の名誉毀損、侮辱に該当するのでしょうか?

前後な文脈から、私は真実を述べているのに、嘘を言っていると判断し、「本当のこと聞きたいんだけど」と述べたものです。

民事の名誉毀損、侮辱に該当するのでしょうか?
→会議中に一回だけの発言であれば残念ですが該当しないでしょう。

これが複数回、「本当のこと聞きたいんだけど」という発言があれば、不法行為として認められる可能性があるのでしょうか?

発言自体は、嘘つき呼ばわりされたのと同等なので、不適切と認められるということで認識は合っていますか?

よろしくお願いします。