局部の画像を送信した相手から裁判所へ訴状を提出すると言われている場合どうすべきでしょうか?

Twitterでいいねをされた相手に対して局部を送るというツイートの元、いいねされた人数人に送ってしまったのですが、1人の方から弁護士に相談して裁判所に訴状を提出すると言われています。
この場合わいせつ物頒布罪等の罪に問われ、起訴または罰金などに問われるのでしょうか。

1人の方から弁護士に相談して裁判所に訴状を提出する
ということから、刑事事件ではなく民事事件ではないでしょうか。
刑事事件の場合は起訴権限は検察官であり、弁護士は起訴できません。

1人の方から弁護士に相談して裁判所に訴状を提出すると言われています。
@相手の人がそう言っているのですね。弁護士さんに委任して民事事件として訴状を提出するのには結構弁護士費用が掛かると思います。よって、あまり現実的でないような気がします。

相手方のアカウントを確認したら、同じような内容のものに複数いいねをしていることや弁護士事務所に相談するスクショの画像がよく悪用されている会社のものらしく、脅しのようなもので示談?という形でお金を貰おうとしてるかたじゃないかと思います。
回答してくださった御二方ありがとうございました。