パパ活で訴えると言われました。

パパ活をしている22歳です。
夜のお店で出会った私のことを本気で好きな人と夜のお店をやめた後にパパ活をしていました。

その人に私は、一人暮らしをしていて家賃が厳しいから色んな人とパパ活してると言ったら俺が家賃肩代わりするから他の人と会うのやめて!といわれて月に家賃として10万円振り込んでくれていました。
期間は7ヶ月ほどです。ですがひょんな事から彼氏と同棲していることがバレてしまい知り合いの弁護士使って訴えると言われてしまいました。
体の関係は一切なく、2ヶ月に1度食事に行く程度でした。

同棲がバレてから素直に謝り、お金返すよ?と言っても、まだ好きだから貴方の幸せな生活を壊したくない。や貴方には幸せになってほしい。や1時間1万でデートして欲しいって言われたり、まだ私のことを好きな様子です。

ですが訴えられるのが怖いです。そこで、訴えられる可能性はどのくらいありますか?また訴えられるとしたら何罪でしょうか?

何罪かという刑事的な話でいうと詐欺罪の疑いはあり得ます。
ただ、ご質問内容からして、相手が訴えるとすると、これまで払ったお金を返せ、だまされて精神的苦痛を負ったから慰謝料を払えといったところだと思います。
相手が弁護士を通じてなにか連絡をしてきたり訴えたりという可能性はあるかもしれませんが、相手の気持ち次第なのでなんとも言えませんね。