1ヶ月前の窃盗未遂の件で、逮捕されることはあるのでしょうか?

先月、会社の個人情報が載った書類を持ち帰ろうとする、窃盗未遂を犯してしてしまいました。社長に見つかり、改善指導書を書き、以後同じことをしないと誓いました。しかし、結婚を機に退職をしようと話したところ、人がいないし、書類の件もあるから、次が来るまで辞めさせられないと言われました。
窃盗未遂の件から、1ヶ月空いているいるのと、未遂の件を合わせても、やっぱり気が変わって…と窃盗罪として訴えられることはあるのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。

やっぱり気が変わって…と窃盗罪として訴えられることはあるのでしょうか?
→可能性としてはあります。

可能性があるかないかでいうとあり得ます。
ただ、退職するかどうかはご質問者様の意思で決めればいいことです。